質問です!ベビーシッター代は経費で落とせるか?

確定申告の時期とあって税金相談が盛り上がっている。とりわけややこしいのは「控除」だ。どれが課税でどれが非課税か。会社員だと交通費やコピー代などが仕事上の必要経費として「控除」になるのだが、これは特別支出控除といわれるもの。流行りの資格取得のお金もそれに含まれる。それではベビーシッター代はどうか。控除対象になるのか。日本経済新聞の連載コラム、「税金考」(2-23)ではこんな解説をしている。

日本の会社員はこれまで「経費とは何か」という疑問を持つ機会が少なかった。年収に応じて56万~230万円をみなし経費として差し引く「給与所得控除制度」のためだ。これによっていちいち計算する必要がない。実はベビーシッター代はこの控除からはずれており億節、みなし経費の恩恵を受けられないのだ。国税庁の見解は交通費や資格取得などのように仕事と直接ないと判断するのだ。これで不満が募っているのが子どもをベビーシッターに預けて働きに行く30代、40代の女性たちだ。会社員が「みなし経費」制度しか使えない国は世界でも珍しいという。

経費は「みなし」でなく実態に即した形(特定支出控除の一般化?)で見直そうとコラムは結んでいる。この働き手不足の時代に、ベビーシッター代ごときで働く意欲のある女性たちの足を引っ張るとは、政府も掛け声と制度が真反対じゃないかと、事情を知ればだれもが憤慨するあhずである。(2-25 岩崎)